第29号(2018年夏号)

第29号(2018年夏号)

2018/07/11

道 蒸し暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。サッカーのワールドカップ、予想外の結果になるゲームがいくつもあり、始まってみれば結構盛り上がっていますね。前評判が高くなかったチームが、メンバーが一致団結し勝利するのを見て、勇気と元気をもらっています。

 ところで、みなさんは「道」という言葉を聞いて、何を思い浮かべるでしょうか。今回のトピックは「道」についてです。

 それでは、「ひねの通信」第29号をご覧ください。

 

 

 

道 ~ 松下幸之助歴史館を訪問して~

 

 経営者は、企業経営において、未来が定かでない中、決断・実行の意思決定を行っています。意思決定が正しいかどうかは、後にならないと判りません。歩むこの道が正しいか迷いつつ前に進んでいます。

 

 先日、門真市にある松下幸之助歴史館を訪問する機会をいただきました。そこに展示してあった幸之助翁の多くの言葉の中で、特に感銘を受けました文章を引用させていただきます。

(所長 日根野文三)

 

 

 自分には自分に与えられた道がある。天与の尊い道がある。どんな道かは知らないが、ほかの人には歩めない。自分だけしか歩めない、二度と歩めぬかけがえのないこの道。広い時もある。せまい時もある。のぼりもあればくだりもある。坦々とした時もあれば、かきわけかきわけ汗する時もある。

 

 この道が果たしてよいのか悪いのか、思案にあまる時もあろう。なぐさめを求めたくなる時もあろう。しかし、所詮はこの道しかないのではないか。

 

 あきらめろと言うのではない。いま立っているこの道、いま歩んでいるこの道、ともかくもこの道を休まず歩むことである。自分だけしか歩めない大事な道ではないか。自分だけに与えられているかけがえのないこの道ではないか。

 

 他人の道に心をうばわれ、思案にくれて立ちすくんでいても、道はすこしもひらけない。道をひらくためには、まず歩まねばならぬ。心を定め、懸命に歩まねばならぬ。

 

 それがたとえ遠い道のように思えても、休まず歩む姿からは必ず新たな道がひらけてくる。深い喜びも生まれてくる。

 

出典『道をひらく』

松下幸之助翁

 

 

平成30年度税制改正より ~小規模宅地等の特例~

 

 相続税の計算において、亡くなった方の事業用や居住用であった土地の課税価格を大きく軽減できる制度として、小規模宅地等の特例があります。平成30年度の税制改正において、この特例の適用要件が厳しくなりました。

 

●特定居住用宅地等(亡くなった方の居住用土地について、330㎡まで80%減額)の適用要件●

 

改正前

 ・亡くなった方に配偶者、同居親族がいない

 ・別居親族の相続開始前3年以内居住家屋 : 自己又は自己の配偶者の所有でない

 ・相続税の申告期限まで所有している

 

改正後

 ・亡くなった方に配偶者、同居親族がいない

 ・別居親族の相続開始前3年以内居住家屋 : 

   (1)自己又は自己の配偶者の所有でない

   (2)その別居親族の3親等内の親族又はその別居親族と特別の関係がある法人の所有でない

 ・別居親族が、亡くなった方の居住家屋を過去に所有していたことがない

 ・相続税の申告期限まで所有している

 

 貸付事業用宅地等につきましても、相続開始前3年以上の貸付、事業的規模を要するなど要件が厳しくなっております。小規模宅地等の特例の詳しい要件につきましては、別途お問合せください。

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